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ワーキングホリデー

海外留学の方法として、ワーキングホリデーという現地で働きながら滞在できる仕組みがあります。

この記事ではそのワーキングホリー制度についての特徴などについてまとめていきます。



ワーキングホリデー制度の対象国


オーストラリア
制度開始年 1980年12月
ビザ発給数

発給数に制限あり。

7月1日を起点とし、それより1年度で発給数の定員になるまで受付。


ただし、具体的な発給数に関する問い合わせは出来ないので、早めに申請しなければ受け付けてもらえません

ワーキングホリデービザ取得方法

日本在住であればオンラインでの申請となります。

ビザ申請のためにあらかじめいくつか準備しておくべきものがあります


【必要書類等】

・パスポート

有効期限が1年以上あるようにしておいてください。


・クレジットカード

申請費用(230ドル)の支払いはクレジットカードになります。

(VISA,JCB,American Express,MasterCard, Diners Club International,Bankcard)


・プリンター

オーストラリア移民局からのメールを印刷しておくのに使います。

提出を求められませんが、確認のために持ちあるようにしておくべきです。


申請では住所氏名や経歴などを入力していきます。

審査に関わる重要事項なので虚偽を記入しないようにしましょう。


また入力後に申請番号が出てくるので控えておきましょう。


最後にクレジットカードの情報を入力して決済します。


するとe-VISA申請が受理されたことを意味するTRN確認画面が出てきます。

ここで出てくるTRN番号も重要なのかならず控えましょう。

万が一健康について引っかかった場合には、健康診断を受けるようにという表示が出てきます。


申請後1週間~4週間で結果がメールで通知されます。

VGN(Visa Grant Notification)となっていれば無事ビザ取得が出来ます。


後は入国時に入国審査官にパスポートを提示すればビザが発給されます。

ビザ申請条件

・ビザ申請日および発給日にオーストラリア国外にいること


・以前にワーキングホリデーでオーストラリアに滞在したことがないこと


・申請時に18歳以上で31歳になっていないこと


・オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと


・扶養する子供が同行しないこと


・オーストラリアとワーキングホリデーに関する協定を締結している国のパスポート(つまり、日本国のパスポート)を保持していること。

参加可能年齢

18歳~30歳

ビザの条件

・発行日より最高12ヶ月の滞在が可能

その期間中に入国しないと無効。

途中帰国した場合その期間を考慮することは無し。
ニュージーランド国内でのビザ取得の場合には、発行された日から1年までの滞在。


・1雇用主で最大3ヶ月の就労可能


・就学は6ヶ月まで。

ただし複数の学校に通うのは可

健康診断

健康上の基準を満たすこと。

ただし、健康診断はビザ審査前に各自で行うので、ビザ申請料金にその費用は入らない。

滞在証明

十分な資金を保有していること。


原則5,000オーストラリアドルがボーダーライン。

これとは別に、往復の航空券を購入する費用は持っておくべき。



延長

ワーキングホリデーの滞在期間を延長したいという場合には、条件を満たすことでオーストラリア国内、国外にて申請が可能。


《一般条件》

・オーストラリア国外での申請をする場合

発給日にオーストラリア国内にいること


・オーストラリア国外での申請をする場合

発給日にオーストラリア国外にいること


・1回目でオーストラリア地方地域*1にて季節労働*2に従事していること


・申請時に18歳以上で31歳になっていないこと


・オーストラリア国外でのビザ申請の場合には、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと


・扶養する子供がいないこと


・オーストラリアとワーキングホリデーに関する協定を締結している国のパスポート(つまり、日本国のパスポート)を保持していること。


*1

オーストラリア地方地域とは下記のサイトにて郵便番号で指定された地域を指す


地方地域


*2

季節労働は、その内容に季節の天候などが影響する労働。

もしくは、農業、漁業、林業などの一次産業を指す。


この季節労働に関しては、賃金が発生している必要はなく、ボランティアなど無償の奉仕活動でも3ヶ月以上働いていれば考慮される。



ニュージーランド
制度開始年 1985年7月
ビザ発給数

上限無し

ワーキングビザ取得方法

【大使館への申請】

申請書類を持ってニュージーランド大使館に申請します


・申請必要書類

パスポート(新生児に21ヶ月以上の有効期間があること)

パスポートコピー(顔写真のページを等倍でA4の紙にコピーすること)

日本の連絡先電話番号

郵送申請の場合は返信用封筒


【オンライン申請】

ニュージーランド移民局のHPよりオンライン申請をします。

申請するメールアドレスにて、手続きの連絡が行われるので正しいアドレスかどうかをきちんと確認しましょう。


オンラインの場合には、申請が許可されるとビザのコピーを印刷してパスポートに貼付けるように指示されます。

きちんと登録内容はニュージーランド移民局に保管されるので、コピーでも使えないということはありません。


また登録内容が滞在許可のための判断材料となるので、これが間違いないことが重要です。


申請途中にて内容をセーブできるので、後日申請をするということになった場合はユーザーIDとパスワードを入力して申請の再開をしてください。


申請状況は同じようにログインすることで確認が可能です。


※申請にはクレジットカードが必ず必要です。

料金の支払いに使うわけではありませんが、審査の判断材料として必須となります。


またパスポートの他に自動車免許、出生書、国民の証明書の発行日、有効期限がある者はその日付を入力する必要があります。


免許を所有していないときにはキャッシュカード、健康保険証の発行日・交付年月日を、それらのいずれも保有していないときには役所で戸籍妙本・謄本を発行してもらい出生書の入力欄にその発効日を入力します。


☆申請料

日本国政の場合は無料

ビザ申請条件

・日本国籍を持つ参加可能年齢の独身者か子供を同伴しない既婚者


・休暇目的でニュー-ジーランドで1年までの長期滞在を希望する者。


・健康で犯罪歴のない者


・今までニュージーランドのワーキング被財を取得していないこと

参加可能年齢

18歳~30歳

※ただし、申請時に30歳であれば31歳で入国可

ビザの条件

・最高12ヶ月の滞在が可能


・ビザ有効期限内の出入国に制限無し


・1雇用主で最大6ヶ月の就労可能


・就学・トレーニングは最高4ヶ月まで

健康診断

申請後にニュージーランド移民局から結核検査を受けるようにいわれます。


指定用紙を用いて指定医師によりレントゲン検査などを受けニュー時ランド移民局に送ります。


指定医師リスト

ビザ発行

書類に不備が無く、窓口での直接申請であれば2週間

郵送申請で4週間かかります。


オンラインの場合にはTBスクリーニング用紙(結核の検査結果)を受理してから数日後(大半が2~3日以内)に、さらなる情報の提供か、審査結果の通知がなされます。

延長

ワーキングホリデー期間の延長は3ヶ月可能です。


対象

・すでにワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している者。


・ワーキングホリデーの就労で12ヶ月の内計3ヶ月以上をフルーツピッキングなどニュージーランド国内の農園でのアルバイトを証明できる者



申請方法

ニュージーランド移民局にてWorking Holiday Extension Permitの申請をしてください。


ニュージーランド国外、パソコンでの申請は出来ません。




カナダ
制度開始年 1986年3月
ビザ発給数

発給数に制限あり。

2010年度には定員を10000人と予定しています。


申請受付は定員枠を満たした時点で終了することになります。

ワーキングホリデービザ取得方法

カナダ大使館のHPより申請書等をダウンロードして、必要事項記入。


返信封筒に切手を貼った上で、申請書類一式をカナダ大使館に送付します。


〒107-8503

東京都港区赤坂7-23-38

カナダ大使館広報部

「カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」

ビザ申請条件

・日本国籍を有する人


・最長1年間カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人


・今までカナダでのワーキングホリデー制度利用経験がないこと


・参加可能年齢を満たすこと


・有効なパスポートと往復切符に若しくは購入できる資金を有する人


・滞在したい期間に医療費や生活費をまかなえるだけの資金がある人


※申請段階では証明する必要がありません。

ただし、片道の航空券など帰国が出来るようなものを入国時に持たない場合には、帰国が出来るということを証明する必要があります。

50万円程度がその目安ということです。


・150カナダドル相当のプログラム参加費を支払う人


・常識があり、健康で性格善良な人


・カナダで仕事が内定していない人

参加可能年齢

申請書受理時点で18歳~30歳まで


ビザの条件

・発行日より最高12ヶ月の滞在が可能

パスポートの有効期限が1年未満ならパスポートの期限が最大滞在期間となってしまいます。


どうしても期限間近のパスポートを利用するならカナダでの更新をする必要があります。


カナダにおいてはワーキングホリデーとしての期間延長はありません。

・就学

就学は一般のパスポートでもワーキングホリデーでも6ヶ月までは就学許可証無しで勉強できます。


ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強する場合にはワーキングホリデーの就労許可証が切れる2ヶ月前に就学許可証を申請する必要があります。


・就労

就労制限はありません。

ワーキングホリデー有効期限内なら、カナダ国内の一般の就労許可証を申請することが可能です。

ワーキングホリデーの就労許可証が切れる2ヶ月前に申請できます。


ワーキングホリデーの期限が切れても、カナダに滞在したい場合には滞在資格の変更と滞在延長の申請をする必要があります。


健康診断

カナダ入国予定日から1年間に指定される国や地域に6ヶ月以上滞在していた場合には健康診断を受ける必要があります。


指定国・地域


それ以外の人でも、医療や介護、教育の現場で働くような場合には、カナダにて健康診断を受けなければなりません。


該当すると思ったらカナダ移民局に連絡をしてください。

参加費支払い

プログラムの参加費は銀行振込となります。

料金はカナダドルとなりますが、大使館レートは一定ではないのでその時々によって日本円の金額が違います。


また、振込は日本円での送金にて受け付けられます。


振込先

シティバンク銀行

支店(店舗コード):本店(730)

科目:普通

振込先氏名:CANADIAN EMBASSY

口座番号:7645782


振込人の氏名は申請者のフルネームをローマ字で記入。

送金にかかる手数料は本人の負担となります。

分割や代理人・代理店名義の振込は出来ません。



審査期間

申請書を受領してから許可証の発行まで、おおよそ2ヶ月程度。


健康診断が必要な場合にはさらに時間がかかるようです。


韓国
制度開始年 1999年4月
ビザ発給数

発給数に制限あり。


申請受付は定員枠を満たした時点で終了することになります。

ワーキングホリデービザ取得方法

韓国大使館のHPから申請書類をダウンロードして必要事項記入します。


さらに必要書類をそろえて中日各領事館に提出します。


【必要書類】

・申請書


・カラー写真1枚(3.5㎝×4.5㎝、3ヶ月以内に撮影)


・旅行日程と活動計画書(英語・韓国語いずれかにて記入、月単位)


・最終学歴の卒業証明書・在学証明書(英語か日本語)


・一定期間(3ヶ月)は在留できる悪寒値があることを証明する書類可残高証明書

*米ドル2500ドル以上、もしくは30万円以上


【窓口】


韓国大使館領事部

〒106-0047

東京都港区南麻布1-7-32

℡:03-3455-2601~4


札幌韓国領事館

〒064-0823

北海道札幌市中央区北三条西12丁目1-4

℡:011-218-0288


仙台韓国総領事館

〒980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉1-4-3

℡:022-221-2751~3


横浜韓国総領事館

〒231-0862

神奈川県横浜市中区山手町18

℡:045-621-4531~3


新潟韓国総領事館

〒951-8131

新潟県新潟市万代島5-1 万代島ビル8F

℡:025-250-5555


名古屋韓国総領事館

〒450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-12

℡:052-586-9221


大阪韓国総領事館

〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-4

℡:06-6213-0151


神戸韓国総領事館

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5

℡:078-221-4853~5


広島韓国総領事館

〒730-0036

広島県広島市中区袋町5-28 和光広島ビル4F

℡:082-543-5018~9


福岡韓国総領事館

〒810-0065

福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3

℡:092-771-0461~2

ビザ申請条件

・日本国籍を有する人


・韓国を休暇を過ごすことを主目的で就労は付属的である人


・参加可能年齢を満たして扶養家族を同伴しない人


・滞在したい期間に生活費をまかなえるだけの資金がある人


☆90日以上滞在する場合には外国人登録をする必要があります。

また、就労だけに専念することは出来ません。


会話指導活動をする場合には大学卒以上の学歴、同等以上の学歴が必要です。


この場合には「滞留資格外活動許可」はいりません。

参加可能年齢

18歳以上30歳以下

ビザの条件

・発給日より1年間の有効期限、入国日より1年間の滞在が可能

韓国のワーキング・ホリデービザの発行は1生に一度きりです。
出入国は自由ですが、再入国許可の申請は必要です。


・就学

期間の制限はありません


・就労

期間の制限はありません



フランス
制度開始年 2000年7月
ビザ発給数

発給数に制限あり。

毎年の発給数は多くなっているとはいえ、年に1000人に満たないようです。

ワーキングホリデービザ取得方法

フランス大使館のHPより申請書類をダウンロード。

もしくはフランス大使館に取りに行くか郵送で請求

日本ワーキングホリデー協会にてコピー。


必要事項を記入の上必要書類とともにフランス大使館領事部へ郵送で申請します。


申請より90日前後で審査がおこなわれます。

結果は合格不合格ともに届くことになります。


許可が降りたら、出発日を決定必要書類をそろえビザ申請を行います。


郵送か窓口日申請。

3日~2週間で発給されます。


郵送先・申請書請求先

〒106-8514

東京都港区南麻布4-11-44

在日フランス大使館 領事部 ワーキングホリデービザ係


(必要書類)

-審査段階-

・申請書(日本語・フランス語または英語)

・パスポートの1ページ目コピー

・返信用封筒(角6サイズに申請者の住所氏名を記入の上120円切手を貼る)


-ビザ申請-

・記入済のビザ申請書

・航空券

・銀行残高証明書

・健康診断書

・傷害保険

・パスポート(フランス龍谷予定日から15ヶ月以上)

・写真(3.5㎝×4.5㎝、カラー写真)

ビザ申請条件

・参加可能年齢を満たすこと


・フランスに休暇で渡航し、なおかつ仕事に就く意志のある者


・息の航空券を持っており、1年間有効のオープンチケットか帰国の航空券を買えるだけの資金があると証明できる者


・所持金が2300ユーロ以上ある証明書(トラベラーズチェック購入証明書、郵便貯金残高証明書、銀行残高証明書)を持っている者


・健康である者


・これまでにフランスのワーキングホリデービザを取得していないこと


・子供同伴でないこと

参加可能年齢

申請時時に満18歳以上30歳以下

ビザの条件

・フランス入国から1年間が有効期限

ただし、申請時に入国日を明確にしておくこと。


期限が切れそうになっても滞在中に滞在期間の延長の変更はできません。

・就労

期間の制限はありません。


・就学

期間の制限はありません。

健康診断

過去2ヶ月に書かれた健康診断書

滞在証明

十分な資金を保有していること。


所持金が2500ユーロ以上である証明書(本人名義の郵便貯金。銀行預金の残高証明書)とコピー


片道航空券の場合には1000ユーロ追加


ドイツ
制度開始年 2000年12月
ビザ発給数

発給数に制限あり。

毎年の発給数は多くなっているとはいえ、年に1000人に満たないようです。

ワーキングホリデービザ取得方法

必要書類を持ち、大使館の窓口に出向いて職員の質問に答える形で手続きを進めます。


【申請必要書類:東京】

・写真1枚(3.5㎝×4.5㎝で顔の大きさが3.2㎝~3.6㎝)


・パスポート

ビザ期限+3ヶ月の有効期限があること


・往復航空券若しくは予約確認書

片道航空券の場合には預金残高証明書に2000ユーロ追加


・預金残高証明書

本院名義の預金通帳か英文預金残高証明書、若しくは親族による保証書(保証人の預金通帳、印鑑、民証明、英文預金残高証明書を持参し、大使館の用意する保証書にサインするか、公証人による公証をしてもらう)


額面は最低2000ユーロ相当



・歯科治療、妊娠に適用される保険を滞在予定期間分加入して支払い済であることを証明する書類

(3ヶ月以上最長12ヶ月の保険加入であること)


【申請必要書類:大阪・神戸】

・申請書1部

大使館で用意されている用紙(英語かドイツ語で記入)


・写真1枚(3.5㎝×4.5㎝で顔の大きさが3.2㎝~3.6㎝)


・パスポート

ビザ期限+3ヶ月の有効期限があること


・往復航空券若しくは予約確認書

片道航空券の場合には預金残高証明書に2000ユーロ追加


・預金残高証明書

本人名義の預金通帳か英文預金残高証明書、若しくは親族による保証書(保証人の預金通帳、印鑑、民証明、英文預金残高証明書を持参し、大使館の用意する保証書にサインするか、公証人による公証をしてもらう)


額面は最低2000ユーロ相当



・歯科治療、妊娠に適用される保険を滞在予定期間分加入して支払い済であることを証明する書類

(3ヶ月以上最長12ヶ月の保険加入であること)


ビザ申請条件

・参加可能年齢を満たすこと


・子供同伴でないこと

参加可能年齢

満18歳以上30歳以下

申請は遅くとも30歳の誕生日まで

ビザの条件

・1年間まで滞在できます。

申請からビザ使用(入国)までの期間は最長3ヶ月

なお、保険に加入しなければならないので、その保険がカバーできる期間が最大となります。

渡航前に滞在期間分の保険をすべて支払い済にしておきましょう

・就労

仕事は合計で90日までです。

仕事の内容に関しては制限はありません。


・就学

期間の制限はありません。

健康診断

過去2ヶ月に書かれた健康診断書

滞在証明

十分な資金を保有していること。


所持金が2000ユーロ以上である証明書(本人名義の預金通帳か英文預金残高証明書、親族による保証書)


片道航空券の場合には2000ユーロ追加


イギリス
制度開始年 2001年4月
ビザ発給数

発給数に制限あり。

発給数に達するまでが受け付け可能です。

ワーキングホリデービザ取得方法

まず、東京新橋、大阪にあるUKビザ申請センターに申請予約を取ります。


そしてUKビザ申請センターに書類を提出、バイオメトリック情報(生体認証情報)指紋・顔写真を登録します。


マニラ英国大使館にて審査が行われ、審査が通ったらUK申請センターで郵送かUKビザ申請センターで直接でビザを受け取ります。


【申請必要書類】

・申請書

・カラー写真(パスポートサイズ)

・パスポート原本と写真ページのコピー

・本人名義の預金通帳原本とそのコピー

・預金通帳の英文翻訳と翻訳証明書


☆申請料:99ポンド相当の日本円(1ポンド=約150円)

ビザ郵送料金:全国一律1570円

UKビザ申請センターHP「ビザ申請追跡サービス」にて受け取り確認ができます。

ビザ申請条件

国籍・年齢・資金ごとに設定されたポイントを合計して50ポイントになることが条件。


国籍(30ポイント):日本国籍

年齢(10ポイント:参加可能年齢であること

資金(10ポイント):1600ポンド相当の日本円が預金口座に入っていること(申請日より過去1ヶ月に1600ポンド以下になってはいけない)

参加可能年齢

18歳~30歳

ビザ申請受付日に30歳ならば31歳での入国が可

ビザの条件

2009年度より制度変更で正式名称が「ユース・モビリティ・スキーム」となった。


・有効期限2年間

入国に遅延が生じた場合にはその分期間が短くなります。


・就学

期間制限なし


・就労

期間制限なし

滞在証明

十分な資金を保有していること。


1600ポンド相当の日本円を申請1ヶ月前より預金口座で持っていること。


証明においては通帳の英文翻訳が必要となるので、そのための費用がかかります。


日本ワーキング・ホリデー協会「通帳等翻訳サービス」


通帳翻訳及び翻訳証明手数料

登録者特別料金:3000円

未登録者:6000円

アイルランド
制度開始年 2007年1月
ビザ発給数

発給数に制限あり。


発給数は少なくても、年4回の申請時期が設けられているので一度申請が出来なくても機会があります。


発給数に達するまでが受け付け可能です。

ワーキングホリデービザ取得方法

アイルランド大使館より「申請書」「申請のご案内」をダウンロード。


申請書に必要事項を記入の上、必要書類一式をアイルランド大使館へ郵送します。


【必要書類一式】

・写真1枚(6ヶ月以内に撮影、申請書に貼付)


・パスポート(有効期限内:プログラム終了でアイルランド出国する時点で6ヶ月以上必要)の全てのページのコピー


・履歴書(英文)

様式の指定無し、書店等で販売されているもので可

・最終学歴の卒業証明書か成績証明書、在学中は在籍証明書

(英文で書かれていること)


・50万円以上がある本人名義の個人預金の残高証明書の原本(英文で書かれていること)


・住所氏名、80円切手を貼付けた返信用封筒(提携最大サイズ:12㎝×23.5㎝)


申請書送付先

〒102-0083

東京都千代田区麹町2-10-7 アイルランドハウス

アイルランド大使館 ワーキングホリデープログラム係


申請の許可が下りれば、医療保険の加入が必要となります、

保険加入の証明書原本及びパスポートの原本を申請書と同じ窓口に郵送します。


証明書とパスポートが届いた後に中身を確認後パスポートに「ワーキング・ホリデー・オーソリゼーション(許可証)を発給。

ビザ申請条件

・申請時を含み日本国在住で日本国籍を持つこと


・一定期間(最長1年間)をアイルランドで休暇を過ごすことが本来の目的とすること


・参加可能年齢であること


・扶養家族(配偶者含む)を同伴しないこと。

申請出来る資格がある場合には扶養家族は別に申請すること


・プログラム期間中有効なパスポートと帰国用航空券かそれを購入するだけにたる資金があること


・プログラム期間中の滞在費(宿泊費・生活費)が十分まかなえるほどの資金があること


・以前アイルランドのワーキング・ホリデープログラムを利用した経験がないこと


・健康かつ犯罪歴がないこと


・医療保険医加入すること

参加可能年齢

申請書受理時点で年齢が18歳以上25歳以下であること。

全日制の学校に在籍、常勤(フルタイム)での就労をしていた場合には最大30歳にまで引き上げ可能

ビザの条件

ビザの有効期限は1年間


就学

期間制限なし


就労

同一雇用主の下では最長3ヶ月まで

滞在証明

十分な資金を保有していること。


個人資産が50万円以上あることを証明できる個人名義の銀行預金の残高証明書

デンマーク
制度開始年 2007年10月
ビザ発給数

制限無し


ただし、始まったばかりだからか現在年間100人にも満たない数しか発給されていません。

ワーキングホリデービザ取得方法

デンマーク大使館のHPより申請用紙をダウンロードするか、デンマーク大使館、日本ワーキングホリデー協会の窓口若しくは大使館への郵送請求。


必要書類と一緒に在日デンマーク大使館へ提出します。


【必要書類】

・プログラム期間中有効なパスポート


・パスポートのコピー(表紙、白紙のページを含め全てのページのコピーを一部)


・申請用紙2部(一部はコピー)

コメント欄には新星堂気・出発日・期間等を英語かデンマーク語で記載すること


・写真3枚(カラー、3.5センチ×4.5センチで、頭のトップから顎までが3~3.6センチの大きさであること、肩上部部分が写っていること)


・滞在中の費用をまかなえるだけの資金を保有していることの証明(英文証明書でDKK(デンマーククローネ)で15000相当、それに往復航空券の費用を合わせた金額が確認できること)

原本とコピーそれぞれ一部必要


【申請書請求先・申請書郵送先】

〒150-0033

東京都渋谷区猿楽町29-6

デンマーク大使館 領事部

約2ヶ月の審査期間後、ビザが認定されるかどうかわかります。


ビザ認定された後には、パスポートを大使館の窓口に直接提出、若しくは郵送をしてビザを添付してもらいます。


郵送の場合には書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

宅配の場合には着払いで返還されます。

ビザ申請条件

・申請時に本に居住している日本国籍であること


・ワーキングホリデーを利用する主目的が休暇であること


・参加可能年齢であること


・扶養家族などが同伴しないこと(独自にビザを持っていれば別)


・プログラム期間中有効なパスポートを持っていること


・往復航空券かそれを購入できるだけの資金があること


・デンマーク滞在中の生活費をまかなえるだけの資金があること(DKK15,000相当)


・健康かつ犯罪歴がないこと


・これまでデンマークでワーキングホリデー制度を利用していないこと


参加可能年齢

18歳以上30歳以下


ただし、30歳での申請は入国日から2~3ヶ月前に申請書類を出さなければ受理されません

ビザの条件

ビザの有効期限は1年間


就学

期間制限なし


就労

6ヶ月まで

同一雇用主の下では最長3ヶ月まで

滞在証明

十分な資金を保有していること。


15,000DKK(デンマーククローネ)の資金証明が必要。

日本円に換算すると約30万円以上


それに往復航空券を購入できるだけの資金が必要

台湾
制度開始年 2009年6月
ビザ発給数

制限あり

2009年は1,000人、2010年からは2,000人

ワーキングホリデービザ取得方法

本人が大使館・領事館窓口に申請すること

代理申請は日台観光促進協会の会員である旅行代理店のみ


【必要書類】

・ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請者本人を入れること)

台北駐日経済文化代表処 に所定のフォームあり


・履歴書及び台湾における活動の概要

台北駐日経済文化代表処 に所定のフォームあり


・パスポート(プログラム満了後6ヶ月の有効期限があること)


・プログラム期間中カバーできる海外旅行健康保険加入を証明するもの


・健康診断書

台北駐日経済文化代表処 に所定のフォームあり


・帰国のための旅行切符又は、それを購入できるだけの資金を証明するもの


・20万円以上の資金がそれに該当する財力を証明するもの(トラベラーズチェック、銀行残高証明)


・ワーキングホリデービザ査証手数料(10,600円)


場合によっては書類の追加、担当審査官による面接が行われます。


発給は原則翌日になります。

午前の申請ならば翌日の午前です。


ビザ申請条件

・申請時に本に居住している日本国籍であること


・ワーキングホリデーを利用する主目的が休暇で、就労は付随する者に過ぎないこと、プログラム満了前に出国すること


・参加可能年齢であること


・扶養家族などが同伴しないこと(独自にワーキングホリデービザや一般ビザを持っていれば別)


・これまで台湾でワーキングホリデー制度を利用していないこと


・プログラム期間中に有効なパスポートを持っていること


・帰国するための旅行切符(往復オープンチケット)か旅費をもっていること


・滞在中の生活費をまかなえるだけの資金があること


・健康で犯罪歴がないこと


・十分な健康保険に加入すること

・申請時に必要書類を提出すること

参加可能年齢

申請時に18歳以上30歳以下

ビザの条件

ビザの有効期限は1年間

最初に180日間のビザが発行、そしてその期限が切れる15日前に居住地にある「内政部入出国移民署のサービスステーション」で更新することで、さらに180日の延長が出来ます。

(手数料無料)


就学

3ヶ月まで


就労

職種に制限無し(風俗関係除く)

3ヶ月まで

同一雇用主の下では最長3ヶ月まで

滞在証明

十分な資金を保有していること。


20万円もしくはそれを証明する資金証明(トラベラーズチェック、銀行預金残高証明書)

ワーキングホリデーのメリット・デメリット

《メリット》

・費用

ワーキングホリデーは、現地にて働き収入を得ることが前提となります。

従って、滞在費用を現地にて稼ぐことが可能です。


通常の留学だと国によって違うと思うのですが、ビザ申請に最低でも貯金額100万円位は必要です。

たいして、ワーキングホリデーならば、50万円程度でビザがとれます。


もっとも、ワーキングホリデーを利用したからと行って必ず労働をするかといえば、資金に余裕があるなら働かなくても大丈夫です。

そのときの状況に応じて遊んだり勉強したり労働をしたりと変化することができるのがワーキングホリデーのメリットです。


《デメリット》

・条件

ワーキングホリデーには自由になれる部分がある反面、誰にでもビザの申請が出来るわけではありません。

年齢制限、同じ国には一度だけしか制度を利用できない、期間が1年まで(オーストラリア・ニュージーランドは例外として1回の延長が可)といったことがあります。


もしも、ワーキングホリデーの期間を過ぎて滞在したいという場合には、観光ビザなどに切り替える必要が出てきます。


・労働

働いて給料を得られるといっても、高給なバイトがあるという風には考えない方がいいです。

むしろ、日本のアルバイトよりも低い賃金で働くことになります。


ワーキングホリデーでの労働は、滞在費の足しにするという以上のことは求めることは出来ないでしょう。

また、働くということはそれ相応の語学力や技術・知識が求められます。


滞在国で暮らしでそれを身につけ、働けるレベルまでスキルアップするというのは難しい話だと思います。

ですから、最低限の語学力・技術・知識は日本にて身につけておく方が順調にいくはずです。

 

《滞在費用の目安》

オーストラリア:100~150万円

ニュージーランド:100~150万円

カナダ:100~150万円

イギリス:150万円~

フランス:150万円~

ドイツ150万円~

韓国:100~150万円

アイルランド:150万円~